2020-03-30 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
まず、高齢法改正案についてでございます。 連合といたしましては、年齢に関わりなく、あるいは加齢による若干の身体的な衰えがあったとしても、働きたいと希望する高齢者の方が安全に働き続けることのできる環境の整備が非常に重要だというふうに考えております。
まず、高齢法改正案についてでございます。 連合といたしましては、年齢に関わりなく、あるいは加齢による若干の身体的な衰えがあったとしても、働きたいと希望する高齢者の方が安全に働き続けることのできる環境の整備が非常に重要だというふうに考えております。
そのため、この制度を今の時代に合うようにアップデートした上で広く周知、広報し、今回の高齢法改正により委託契約で働くこととなった者も含め、非雇用で働く者へのセーフティーネットを広げていくことが必要だと考えます。 以上、我々の課題認識を申し述べさせていただきました。今後の国会審議におきまして、ぜひとも議論を深めていただきたいと思います。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
今般の高齢法改正について見ますと、一般的な労働者の採用の場面と異なり、これまで雇用してきた労働者のうち引き続き雇用する場面でございます。使用者に完全な選別の自由が与えられているという状況ではないというふうに考えるわけでございます。
この高齢法改正案が成立をし、基準制度が廃止をされ、例外なく高齢者の雇用確保措置が義務づけられた後は、本人が継続雇用を希望しているにもかかわらず、解雇事由に相当する者として離職を余儀なくされた者については、倒産、解雇等による離職者として取り扱われることになります。倒産、解雇等による離職者として取り扱われれば、給付日数は最大九十日延長されることになるわけでございます。
○鈴木政府参考人 今御指摘ありましたように、改正高齢法、改正高齢者雇用安定法の高年齢者の雇用確保措置の部分が、この四月から義務化されるということになります。
具体的に申し上げますと、六十歳定年につきましては平成六年に高齢法改正がございまして、平成十年四月から六十歳未満定年、これは民事上無効にされるわけでございます。平成十年四月に義務化されるわけでございますけれども、私どもとしましては、その施行の時期を待たずにできるだけ早い時期に六十歳定年が定着しますように強力な指導を行っておるところでございます。